1.宅地建物取引士資格試験
2025(令和7)年度試験
・官報公告: 2025年6月6日(金)
・申込期間:
ネット 2025年7月1日(火)
~ 7月31日(木) 23時59分
郵送 2025年7月1日(火)
~ 7月15日(火)
・受験票発送日(予定):
2025年10月1日(水)
・試験日 : 2025年10月19日(日)
・合格発表: 2025年11月26日(水)
・試験目的:
宅地建物取引業を営もうとする者は、宅地建物取引業法(以下「宅建業法」という)に基づき、国土交通大臣又は都道府県知事の免許を受ける必要があります。
免許を受けるに当たり、その事務所その他国土交通省令で定める場所ごとに、事務所等の規模、業務内容等を考慮して、国土交通省令で定める数の成年者である専任の宅地建物取引士を置かなければならないとされています。
宅地建物取引士になるためには、まず、宅建業法で定める宅地建物取引士資格試験(平成26年度(2014年度)までは、宅地建物取引主任者資格試験)に合格しなければなりません。
・宅地建物取引士:
宅地建物取引士とは、試験に合格し、試験を実施した都道府県知事の資格登録を受け、かつ、当該知事の発行する宅地建物取引士証の交付を受けた者をいいます。
宅建業法第35条に定める重要事項の説明、重要事項説明書への記名及び同第37条に定める書面(契約書等)への記名は、宅地建物取引士が行う必要があります。
・受験資格:
日本国内の居住者であれば、年齢、学歴等に関係なく、誰でも受験可能。
※合格後の資格登録には、一定の条件
(宅建業法第18条)有り
・試験方法: 筆記(50問・四肢択一式)
※登録講習修了者は45問
・試験内容:
①土地の形質、地積、地目及び種別並びに建物の形質、構造及び種別に関すること。
②土地及び建物についての権利及び権利の変動に関する法令に関すること。
③土地及び建物についての法令上の制限に関すること。
④宅地及び建物についての税に関する法令に関すること。
⑤宅地及び建物の需給に関する法令及び実務に関すること。
⑥宅地及び建物の価格の評定に関すること。
⑦宅地建物取引業法及び同法の関係法令に関すること。
※出題の根拠法令は、試験実施年度の
4月1日現在施行されているもの
・出題科目: 権利関係(民法等)
宅建業法
法令上の制限
税その他(その他関連知識)
5問免除(その他関連知識)
・試験時間:
13時から15時まで(2時間)
※登録講習修了者は13時10分から15時まで
(1時間50分)
・合格基準: 50点満点中35点前後
(正答率 約70%以上が目安)
31~38点(2015~24年)
・試験地 : 各都道府県
・試験手数料(2025年度): 8,200円
・合格率 : 13.1~18.6%(2015~24年)
2.公害防止管理者試験
2025(令和7)年度試験
・官報公示: 2025年6月5日(木)
・申込期間(ネット):
2025年7月1日(火)
~ 7月31日(木) 17時
・受験票発送(予定):
2025年9月上旬
・試験日 : 2025年10月5日(日)
・合格発表(予定):
速報 2025年11月17日(月)頃
正式 2025年12月15日(月)
※速報は産業環境管理協会HPに合格予定者の
受験番号を掲示
※正式発表は官報で公示し、結果を受験者に
発送
・公害防止管理者制度:
戦後、我が国は、飛躍的な経済成長を果たしましたが、同時に、産業の発展は各種の公害問題を引き起こして、国民の健康で文化的な生活に大きな脅威を与えました。
そして、昭和45年、公害問題を克服するためのいわゆる「公害国会」が開かれ、公害対策基本法の改正をはじめとして、大気汚染防止法、水質汚濁防止法等14の法律が改正又は制定されました。
しかし、当時強化された規制水準の遵守を義務付けられることになった工場の多くは、十分な公害防止体制(人的組織)を整えていないのが実情でした。
このため昭和46年6月、工場内に公害防止に関する専門的知識を有する人的組織の設置を義務付けた「特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(法律第107号)」が制定され、この法律の施行により、公害防止管理者制度が発足しました。
・特定工場:
「特定工場における公害防止組織の整備に関する法律」において公害防止組織の設置(公害防止管理者の選任)が義務付けられている工場を「特定工場」といい、法律では次のように定めています。
(1)対象となる業種は事業内容が、
①製造業
(物品の加工業を含む)
②電気供給業
③ガス供給業
④熱供給業
のいずれかに属していること。
(2)対象となる工場は上記(1)の
業種に属する工場であって、
「特定工場における公害防止
組織の整備に関する法律施行令」
で定める次のいずれかの施設を
設置している工場です。
①ばい煙発生施設
②特定粉じん発生施設
③一般粉じん発生施設
④汚水等排出施設
⑤騒音発生施設
⑥振動発生施設
⑦ダイオキシン類発生施設
・公害防止組織:
法律が定める公害防止組織は、基本的には「一定規模以上の特定工場」と「その他の特定工場」に大別され、次の三つの職種で構成されます。
(1)公害防止統括者
工場の公害防止に関する業務を
統括・管理する役割を担います。
工場長等の職責にある方が
適任で、資格は不要です。
(2)公害防止主任管理者
公害防止統括者を補佐し、
公害防止管理者を指揮する
役割を担います。
部長又は課長の職責にある方が
想定され、資格を必要とします。
(3)公害防止管理者
公害発生施設又は公害防止
施設の運転、維持、管理、
燃料、原材料の検査等を行う
役割を担います。
施設の直接の責任者の方が
想定され、資格を必要と
します。
※「一定規模以上」とは、
ばい煙発生量が1時間当たり4万m3以上、
かつ
排出水量が1日当たり平均1万m3以上
※公害防止主任管理者は一定規模以上の
特定工場に選任を義務付け
※常時使用する従業員数が20人以下の
特定事業者では、公害防止統括者は不要
※公害防止管理者は、公害発生施設の
区分ごとの選任が必要
・受験資格:
学歴、年齢、実務経験等の制限はなく、誰でも受験可能。
・試験方法: 五肢択一式
・試験区分: 大気関係(第1種~第4種)
水質関係(第1種~第4種)
騒音・振動関係
特定粉じん関係
一般粉じん関係
ダイオキシン類関係
公害防止主任管理者
・出題科目(問題数):
出典: 一般社団法人 産業環境管理協会
・試験時間: 1科目 35分 ~ 90分
・合格基準: 各科目 60%以上
※科目別合格制度が有り、
(1)科目合格に基づく科目免除
受験した試験区分を構成する一部の
科目に科目合格すると、同じ試験区分を
受験する場合に限り、最初に合格した
年を含め3年までは、受験者の申請により、
合格科目の受験を免除
(2)区分合格に基づく科目免除
ある試験区分に合格し資格を取得すると、
後年、別の試験区分を受験する際、
年限無しで、受験者の申請により、
共通科目の受験を免除
・試験地 :
全国主要9都市
札幌、仙台、東京、愛知、
大阪、広島、高松、福岡、那覇
※東京、愛知、大阪は複数会場で実施
※会場は年によって変更有り
・試験手数料(2025年度):
大気関係(第1, 3種) 12,300円
水質関係(第1, 3種) 12,300円
ダイオキシン類関係 12,300円
公害防止主任管理者 12,300円
大気関係(第2, 4種) 11,600円
水質関係(第2, 4種) 11,600円
騒音・振動関係 11,600円
特定粉じん関係 11,600円
一般粉じん関係 11,600円
・合格率 : 10~40%程度
詳細は以下のURLで。
また試験情報を載せてくよ
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